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障害年金について
腎臓病、特に透析を受けながらの生活は身体状態が安定しないなどの理由により、仕事ができない場合もあります。そうした疾病・障害により生じる経済的困窮を緩和するために、障害年金の制度が設けられています。ただし、障害年金だけで生活を維持するのは難しいのが現状です。

1.内容:障害の原因となった疾病・障害の初診日において、加入している公的年金制度により
    国民年金からは障害等級1級・2級の「障害基礎年金」が、厚生年金や共済年金からは
    「障害基礎年金」に上乗せする1・2級の「障害厚生年金」「障害共済年金」または
    3級の「障害厚生年金」「障害共済年金」や障害手当金(障害一時金)が受けられ
    ます。
    
<図1> 障害年金の内訳


2.対象疾病・障害:腎疾患

3.受給用件:①国民年金・厚生年金・共済年金いずれかの公的年金制度に加入して
       いること。
      ②障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態であること。
      ③保険料納入済期間が加入期間の3分の2以上あること(一部、経過措置
       他あり)。

4.窓口:国民年金に加入している場合は、住民票のある市役所・区役所・町村役場の国民
    年金係。厚生年金や共済年金に加入している場合は、現在勤務しているもしくは
    最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所か共済組合。

5.認定基準:腎疾患による障害の程度は、自覚障害や検査成績、治療および病状の経過、
      具体的な日常生活状況などにより総合的に認定され、透析療法を受けている
      場合は、原則として2級と認定される。ただし、主要症状や透析療法中の検査
      成績、具体的な日常生活状況によっては、1級に認定される。

6.年金額(定額):障害基礎年金    1級  996,300円(月額 83,025円)
                    2級   797,000円(月額 66,417円)
          18歳未満の子供がいる場合は、次の額が加算されます。
           2人までは 1人につき 229,300円(月額 19,108円)
           3人目から 1人につき  76,400円(月額  6,367円)

*厚生年金・共済年金に加入している場合は、この障害基礎年金に上積みされる形で
 「障害厚生年金」「障害共済年金」他が給付されます。
*この障害基礎年金のデータは、20034月現在のものです。


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