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身体障害者手帳について
日本国憲法では、身体にどのような障害があっても、その人が健常者と同様に社会の中で安心して生活できるよう、その権利が保障されています。こうした考えに基づき制定された「身体障害者福祉法」により、身体の状態が法の定める障害状態になった場合、申請すると「身体障害者手帳」を取得することができます。この身体障害者手帳を所持することにより、障害のために生じる負担を軽減する様々な福祉サービスを利用することができるようになります。

1.窓 口:住民票のある市役所・区役所・町村役場の福祉係

2.手続き:指定医の診断を受け、「身体障害者診断書・意見書」(福祉係に指定用紙が
     あります)を作成してもらいます。
* 指定医とは、身体障害者福祉法第15条により都道府県知事が定めた医師
* 障害により指定医は定められておりすべての医師が指定医という訳ではありませんの
  で、福祉係に確認しましょう。

3.障害認定:身体障害者手帳の等級は、障害の程度によって1級から7級までの区分があり
      ます。腎臓病については、腎機能障害が将来とも回復する可能性が極めて少
      ない「永続する障害」である場合、身体障害者と認定されます。
      血液透析、腹膜透析を問わず透析療法が必要とされる状態においては、通常
      1級の認定がなされます。透析療法を受けていない慢性腎不全の患者さんも対
      象となる場合がありますので、医師や医療ソーシャルワーカーに確認してみ
      ましょう。

4.利用できる主な福祉制度
(1) 各種手当を受給できる場合があります
     ・・・「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「児童扶養手当」ほか
(2) 税金の減免があります
     ・・・所得税・相続税・住民税の控除、自動車税・軽自動車税・自動車取得税の
       免除など
(3) 交通機関の運賃割引などが受けられます
     ・・・JR・私鉄・タクシー・国内航空運賃の割引、有料道路通行料金の減額、駐車
       禁止区域への駐車許可証の発行など
(4) 生活福祉資金が低利子で借りられます
(5) 金融機関で預貯金の優遇制度が受けられます
(6) 公共料金の割引があります
     ・・・NHK放送受信料の減免、水道・下水道使用料減免
(7) 公営住宅に優先的に入居できます

※詳しくは、医療機関のソーシャルワーカーや各地方自治体の福祉係に相談してみて
 ください。


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